【参加無料】旭川市でインボイス制度・個別説明会

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旭川商工会議所主催のインボイス制度・個別説明会が開催

旭川商工会議所が2023年10月スタートのインボイス制度に関して、中小・小規模事業者向けにインボイス制度に関する個別説明会を実施する。

今回の個別説明会は商工会議所の会員・非会員にかかわらず無料で参加でき、予約制ながら税理士と1時間まで相談できるもの。

内容はインボイス制度の概要説明や導入支援などとなっており、対面でインボイス制度について知りたい事業者などに嬉しいと思う。

参加する場合は電話またはFAXで申し込みとなる。FAXによる申し込みは下記PDFから。

https://www.ccia.or.jp/seminar/pdf/2023005.pdf

なお、この説明会で相談可能な税理士の名前までは具体的に明記されておらず、今問題のインボイス賛成派か、インボイス反対派の税理士なのかまでは不明なのでこのあたりが少し残念なところ。

課税事業者に関してはこれまでの計算方法とは異なる部分が出てくるため、きちんと対応しないと損をするケースが出てくるので注意が必要だ。

一方でこれまでの免税事業者(課税売上高が1,000万円以下の事業者)、特に個人事業主の中でもフリーランスの運送業や一人親方、小規模な飲食店などは売上も少なくただでさえ食べていくにやっとな給料の方もいると思う。

そういう人も含めてインボイス制度に登録すると売上から消費税を払う必要が出てくるため、インボイス制度はフリーランスを狙い撃ちした隠れ増税政策とも言われている。

このような背景からインターネットやSNS、Youtube上ではインボイス制度をボイコットする動きが出ており、10月ギリギリまで免税事業者でも登録せず経過をみ免税事業者(個人事業主など)もいるようだ。

 

 

その一方で消費税は益税ではないものの免税事業者にピンハネの余地も残っており、絶対に無いとは言い切れない部分もあるので難しく、理解しづらい制度である。

【最新版】免税事業者は消費税を預かっていないから益税はないは本当か?|仕入税額控除の意義から考えるインボイス制度の妥当性 | あなたのファイナンス用心棒 吉澤大ブログ
ファクト・事業者が消費者から受取る消費税は(源泉所得税のような)「預り金」ではないとした判決があるのもホント・しかし、同じ判決文で、免税事業者にピンハネの余地があるのは問題だが、不合理とまでは言えないと指摘・益税の余地が生じる消費税法を違憲とまでは言えず、事務負担を考慮すれば益税も許容範囲とした当時の消費税率は3%・免...

旭川市のインボイス説明会の概要(商工会議所主催)

日程:2023年8月23日、9月6日、9月20日、10月18日
時間:9:00~16:00まで、1社1時間
場所:旭川商工会議所 4階集会室
持ち物:直近1期の決算書・売上台帳

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