法改正で電動キックボードが免許不要&歩道走行可能に
2023年7月1日よりスタートの改正道路交通法で電動キックボードのルールが変更される。
これまでの電動キックボードの扱い
これまで電動キックボードは排気量50ccまでの原付きと同じ扱いのため、公道を走るには原付きと同じ「原動機付自転車免許」もしくは「普通自動車二輪車免許」や「大型自動二輪車免許等」、あるいは車の「普通自動車免許」が必要だった。
また原付きと同じく電動キックボードは車道しか走れない乗り物で、自賠責保険やナンバープレートも必須だった。
すなわちバイクの免許や車の免許が無いと乗れないものだった。さらに原付きと同じなので電動キックボードに乗る時はヘルメットの装着が必須だったが法改正によりこれらの一部が不要になり緩和される。
7月1日以降の電動キックボードについて
7月1日以降は電動キックボードが2種類に分類されるようになる。原付きと同じ扱いに加えて特定小型原動機付き自転車(以下 特定小型原付)が追加され、条件にあてはまると免許が不要になり、ヘルメットが努力義務、歩道走行も可能になる。
特定小型原付きとそれ以前の原付きのルールを比較すると…
改正前(原付きのルール) | 改正後(特定小型原付のルール) | |
免許 | 必須 | 不要 |
ヘルメット | 必須 | 任意(努力義務) |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
速度制限 | 時速30km | 時速20km |
排気量orモーターの出力 | 50cc | 定格出力0.6kw以下 |
走行場所 | 車道のみ | 車道・自転車レーン・路側帯 |
年齢制限 | 免許に準ずる | 16歳以上 |
このようになっている。最高時速は20kmに制限されるのが大きなポイントだが、イメージ的には原付きと電動アシスト付き自転車の中間ぐらいに位置するより小型の原付きととらえると良い。
このほか特定小型原付きは本来原付きが走れない自転車専用レーンや路側帯も走行可能となり、かなり自転車に近くなる。
なお、特定小型原付きであってもナンバープレートや自賠責保険が必須なのは変わっておらず、あくまで原付きの仲間であり、道交法もきちんと適用されることに留意いただきたい。
電動キックボードの歩道走行時は「歩道通行車モード」で最高時速6km
特定小型原付きは、それまでの電動キックボードでは認められていなかった「歩道走行」が可能となる。ただし条件としては最高時速6kmに制限し、識別灯火(ライト)として緑色点滅が必須になる。
時速6kmは速歩きぐらいのスピードだが、あくまで歩道は歩行者のための道なので自転車の徐行と同じような速度帯にしたものと思う。
原付きという名前が付くものの条件付きで歩道走行も可能な点が法改正のポイント。
特定小型原付きに必要な装備
電動キックボードが特定小型原付きとして認められるにはナンバープレートのほか、ウィンカー、ブレーキランプやヘッドライトなど必須の装備が定められている。
まず、絶対条件として
- 最高時速が20km以下
- 車体の長さ190cm以下・幅60cm以下
であることとが必須。
出典:国土交通省
これに加えてウィンカーやヘッドライト、ブレーキランプなどの保安基準も設定されている。具体的には
- スピードリミッター(速度抑制装置)
- 緑色の識別灯(最高時速表示灯)
- バッテリー安全性
- ウインカー(方向指示器)
- クラクション・ベル(警音器)
- 機械式ブレーキ(制動装置) ※最低1輪
- ブレーキランプ(制動灯)
- スピードメーター(速度計)
- テールランプ(尾灯)
- リフレクター(後部反射器)
- フロントライト(前照灯)※要自動点灯
などが必須になる。これら一つでも欠けてしまうと特定小型原付きとして認められず、歩道走行や自転車レーンの走行は不可能になる。
もし特定小型原付きにあてはまらない状態で特定小型原付きと同じ用に自転車レーンや路側帯などに乗っていると警察に摘発される可能性もあるので注意が必要だ。
特定小型原付きも道交法を厳守 解禁後は全国各地で事故多発?
現在でも自転車のルールはかなり守られておらず、赤信号を無視ししたり一時停止で止まらず交差点に突っ込んだり、車道を逆走することが日常茶飯事となっているが、電動キックボードも同様に無法状態となることが懸念される。
車道には自家用車はもちろん、大型のバスやトラック、バイク、自転車、歩行者などありとあらゆる乗り物や人が行き交っている。交差点はもちろんルールを守らないと自分はもちろん相手を巻き込むような危険な部分もあり、被害者ではなく加害者にならないような安全な運転が必要だ。
特に免許不要で16歳以上であれば乗れてしまう点は法改正の疑問点のひとつな部分で、自転車のルールすら守れてない利用者が、電動キックボードでも守れるとは到底思えず、全国各地で事故を誘発しかねない。
個人的には電動キックボード利用者でクルマやバイクの免許を持っていない人は自動車学校などで交通ルールを勉強できるようにあるいは、講習を必須とするなど安全対策が必要だと思う。
通販サイトの海外製電動キックボードは要注意
楽天やAmazonなどでは電動キックボードが大量に販売されているが、中には公道を走れない保安基準や条件を満たしていないモデルが多数あり、そのまま車道や歩道を走ると違法となって警察に摘発される可能性があるので注意が必要だ。
上記写真のモノは最高時速25kmでこの時点で特定小型原付きにはなれないため、原付きと同じ扱いになるが、ウィンカーやブレーキランプ、バックミラーも無いため自分で改造して取り付けないと公道走行はできない。
※通販サイトで売られている電動キックボードは「公道走行可能」と書かれいないものは基本的に道交法違反になる
公道以外の私有地や敷地、河川敷などであれば大丈夫だが、通販でよく調べずに安易に買ってしまうと後々面倒になるのでこのあたりは充分ご注意いただきたい。
なお、電動キックボードでもキックボードのように立って乗るタイプのほか、自転車のようにサドルが付いていて座って乗るタイプも存在する。自転車タイプはタイヤも大きく段差に強くて電動キックボード特有の転倒の心配がなく、乗り心地も良くてほぼ自転車と同じような感覚で乗れるため、特定小型原付き解禁後はこのタイプが流行るかも。
電動キックボードで事故多発 出会い頭での接触事故が増えるかも
電動キックボードが正式に歩道走行可能となり、利用者の利便性が高まるものの事故多発の可能性もある。
自転車が歩道走行中、歩道との切れ目で自動車と接触する事故が多いのだが、電動キックボードも同様の事故が増えるのではないかと管理人は見ている。
中には歩道走行モードを切り替えずに、車道走行の速いスピードで歩道を走る電動キックボード利用者がでてくると思われ、法改正で電動キックボードが増えてそういった利用者とクルマとの接触事故が増えると思う。
旭川市ではマイカー利用が多くて元々原付き利用者が少なく、自転車と原付きの中間である電動キックボード(特定小型原付き)もそまで利用者が増えないと思うが、仮に利用者が増えたとするとこういった事案が懸念される。
旭川市で電動キックボードを活用するには?公共交通と組み合わせて郊外の観光利用などに
旭川市では買物公園や中心市街地活性化策のひとつとして電動キックボードの導入が検討されている。
ただ、歩行者専用道路で電動キックボードを解禁することに安全性の問題などから反対する市民団体もでてきており、今後の動向が注目されるところである。
法改正により歩道走行可能な電動キックボードは最高時速6kmと、速歩きぐらいのスピードなのでルールをしっかり守ればさほど危険性は無いようにも思えるが、人通りが増えた状態で電動キックボードが混在するとやはり接触事故の可能性もあり、このあたりは慎重な検討が望まれるところ。
これ以外に観光利用として駅裏の北彩都ガーデンあたりを含めた河川敷での利用などは景観を楽しめてサイクリングのような楽しみ方もできると思う。サイクリングみたいに坂でも足がつかれることが無いから、より手軽なモビリティとして需要があるかもしれない。
ほかにはJRのローカル鉄道などと組み合わせて、永山駅や新旭川駅、近文駅などにレンタルの電動キックボードを配置して、周辺観光に使ってもらうなどレンタサイクルのような使い方もできると思う。
旭川駅からローカル線で永山駅や桜岡駅まで移動し、そこから電動キックボードで周辺観光し、有名スポットや飲食店、菓子店などにアクセスしてもらうもの。
永山周辺であれば男山酒造り資料館、旭川デザインセンター、桜岡駅周辺には上野ファームなど有名スポットがあり、そこまで移動として歩くよりも速い電動キックボードが重宝されると思う。また、鉄道以外にもバスとの組み合わでも良いし、電動キックボードのレンタルと組み合わせた乗車券を作ることでセット販売による利用促進が図れると思う。
もちろん観光マップやアプリ、紹介サイトなどを立ち上げも必要になり、旭川市のほかJR北海道や道北バス、電気軌道、レンタル事業を旭川市でできなければ民間のレンタル事業を募集するなど複数連携も必要となるが、動物園以外に市内観光をしてもらうきっかけのひとつとして有用かもしれない。
※もちろん冬場は雪で利用が困難になる部分もあるのでその点は課題だが
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